1947-08-30 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第13号
(六)特別市の施行に依り、殘存府縣の住民の負擔が急激に増加する場合は、特別市側よりの殘存府縣への繰入金、寄附金等の措置に依り善處すること。 (七)國の機關は現在通りとすること。 (八)府縣知事の權限に屬する國の事務の中で、やむを得ないもの及び府縣を區域とする公共團體等の取扱についても前項同様とすること。特別市の施行時期は昭和二十三年四月一日を目途とすること。
(六)特別市の施行に依り、殘存府縣の住民の負擔が急激に増加する場合は、特別市側よりの殘存府縣への繰入金、寄附金等の措置に依り善處すること。 (七)國の機關は現在通りとすること。 (八)府縣知事の權限に屬する國の事務の中で、やむを得ないもの及び府縣を區域とする公共團體等の取扱についても前項同様とすること。特別市の施行時期は昭和二十三年四月一日を目途とすること。
○外崎委員 殘存府縣と都市のけんかが非常に起るとか、そういうつまらない感情問題にはしつていくよりも、もう論議は盡されておりますから、これを採決してしまつたらどうか、むしろその方をお願いいたします。
また殘された殘存地點方面の文化については、殘存府縣の賢明なる當局によつて、適當なる方法が講ぜられるものと私は信じております。また殘存府縣と特別市がけんかするように言いますけれども、日本の國民はそれほどくだらぬ國民でないと信じております。以上で答辯を終ります。
この見地からみるときは、特別市となるべき市の施設については、殘存府縣への移讓の問題も、府縣市の協同組合への移讓の問題も、通常生じないものと考えられるのであります。問題となるのは、特別市地域内における殘存府縣營の公共施設でありまして、中等學校、警察、消防等の施設は當然無償をもつて、但しこれら施設に關する起債未償還額あるときは、その未償還額の負債とともに、移管せらるべきものであります。
これは諸般の情勢を勘案いたしますと、もちろん利害の相反しまする殘存府縣との間におきましては、なかなか一致點を見出すということは困難でありまして、しかもその利害關係のありまする府縣の現在の態度というものは、いずれも抽象的な議論でありまして、ほとんど實質的に何らの考慮をすべきものがないようにわれわれは考えられておるのであります。